2017-06-15 第193回国会 参議院 本会議 第33号
今回議題となる組織的犯罪処罰法改正案、いわゆる共謀罪は、衆議院では三十時間二十五分、参議院ではまだ十七時間五十分しか議論しておらず、いまだ議論は尽くされておりません。にもかかわらず、委員会の議論を封じ込め、こうした異常な国会の在り方であります。このことに、与党の議員の中で誰一人異を唱える議員がいないということ、それこそが異常だと感じます。 誰を、何を守るために政治をやっているのでしょうか。
今回議題となる組織的犯罪処罰法改正案、いわゆる共謀罪は、衆議院では三十時間二十五分、参議院ではまだ十七時間五十分しか議論しておらず、いまだ議論は尽くされておりません。にもかかわらず、委員会の議論を封じ込め、こうした異常な国会の在り方であります。このことに、与党の議員の中で誰一人異を唱える議員がいないということ、それこそが異常だと感じます。 誰を、何を守るために政治をやっているのでしょうか。
テロ等準備罪を含む組織的犯罪処罰法改正案の参議院における審議時間は十八時間弱であり、衆議院の審議時間三十時間の約六割にとどまっています。審議時間が少ないという発言は民進党からもありました。審議時間が短いと言いながら、我が党東徹議員の委員会発言は意図的に封じる、世間ではこういうことをダブルスタンダードと言います。日本語では二枚舌と言います。民進党は二枚舌です。
自民・公明を代表し、ただいま議題となりました組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案、いわゆるテロ等準備罪を新設するための組織的犯罪処罰法改正案について、賛成の立場から討論を行います。
一方、与党は、十六日に国会を終わらせるため、この後、テロ等準備罪を含む組織的犯罪処罰法改正案の審議について中間報告の動議を出し、審議を無理やり終わらせようとしています。参議院の審議時間は、衆議院の三十時間と比べれば十分とは言えません。与党のやろうとしていることは、民進党や共産党と同じじゃありませんか。国会議員の質問権を侵害し、国民に対する説明を放棄しようとするものです。
今回の組織的犯罪処罰法改正案は、国際組織犯罪捜査の国際協力を可能とする国際組織犯罪防止条約、いわゆるTOC条約の締結に伴い必要となる法整備を行おうとするものであります。テロ等に立ち向かう国際的な連携に入れない、ひいてはテロ行為を防ぐ国際的なネットワークの抜け穴になるおそれがあるという我が国の状況は、一日も早く解消されるべきであります。
法務委員会で審議している組織的犯罪処罰法改正案は、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約、いわゆるTOC条約の締結に不可欠な国内の担保法案です。TOC条約に参加している国々が合意罪又は参加罪を国内で立法化していることは、法案に反対の立場の参考人の方々の質疑でも明らかになりました。
現在、法務委員会で審議している組織的犯罪処罰法改正案は、テロ等準備罪の創設など我が国がTOC条約を締結するために不可欠なものであり、テロを始め重大な組織犯罪を未然に防止するために必要なものと考えます。また、我が党は、衆議院において自民党、公明党と、取調べの可視化など重大な組織犯罪の抑止を図りつつ人権の保護を図るための法案修正を行いました。
衆議院では、先日、GPS捜査の立法化を検討するという趣旨の附則を加えた上で、組織的犯罪処罰法改正案を修正可決されたものと承知しております。この特定の捜査手法に限らず、安全とプライバシーを多層的に調整することは、ほかならぬ立法府の責務であるということを心にとどめおきいただきたく存じます。 次に、四、個人情報保護法とプライバシーに移ります。
自由民主党・こころを代表し、ただいま議題となりました組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案、いわゆるテロ等準備罪を新設するための組織的犯罪処罰法改正案について質問いたします。 まず冒頭、本日午前五時四十分頃の北朝鮮による弾道ミサイル発射に対して強く抗議いたします。
私は、ただいま議題となりました組織的犯罪処罰法改正案、いわゆるテロ等準備罪処罰法案並びに自由民主党、公明党及び日本維新の会の共同提出による修正案について、賛成の立場から討論いたします。(拍手) 冒頭、二十三日に英国マンチェスターで発生した爆発事件に関し、仮にこれがテロであった場合、このような卑劣なテロ行為は断じて許すことができず、断固として非難します。
続いて、今回の組織的犯罪処罰法改正案のある意味メーンとも言えるテロ等準備罪、これについては、かなり時間を割いて、各委員からいろいろな議論、御質問がされてきたところでございますけれども、私が少し気になる点について、順次御質問をさせていただきます。
組織的犯罪処罰法改正案、いわゆる共謀罪法案について質問いたします。 まず、国際組織犯罪防止条約、TOC条約について伺います。 我が党は、この条約の承認については賛成をしてまいりました。そこで、過去の議論についてもう一度振り返りたいと思います。
前者の組織的犯罪に係る犯罪収益の剥奪の強化というところは、組織的犯罪処罰法改正案において目指されており、また、後者の被害者への資金の還付という点につきましては、被害回復給付金の新設として、被害回復給付金支給法案において意図されているところでございます。
まず、いささか個別具体的なことから入らせていただきますけれども、組織的犯罪処罰法改正案第十三条三項から伺いたいと存じます。 この中で、犯罪被害財産を没収することができる規定の一つとして、「被害の回復に関し、犯人に対する損害賠償請求権その他の請求権の行使が困難であると認められるとき。」とございます。
質疑を終局した後、民主党・新緑風会の尾立委員より、組織的犯罪処罰法改正案に対し、没収保全を国税滞納処分に優先させる等の修正案が、また、被害回復給付金支給法案に対し、支給開始決定の周知に係る規定を追加する等の修正案が、それぞれ提出されました。 次いで、順次採決の結果、両修正案はいずれも否決され、両法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
その中身ですけれども、これはすべてお話しするということには時間的にまいらないと思いますけれども、重要なところだけをかいつまんで申し上げますと、まず組織犯罪の場合に、犯罪被害財産についても、それが組織的に行われた場合、それからマネーロンダリングによるという場合には犯罪被害財産の没収、追徴の禁止を解除すると、そしてその没収、追徴した財産を被害者の給付金に充てるということが、これが主な組織的犯罪処罰法改正案